新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金の特別措置(支払期日の延長)について(第21弾)
2021年11月26日
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、当社は電気料金の特別措置を講じております。(2021年10月22日他お知らせ済み)
新型コロナウイルス感染症の影響が継続している中で、引き続き感染拡大の防止と経済活動の両立に取り組んでいる状況を踏まえ、当社は、電気料金の支払期日の延長を目的に、10月22日にお知らせしている特別措置の内容を一部変更することとしました。
1.特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま、または、当社に特別措置適用の申し出をされ、一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま。
2.特別措置の内容
【一部変更の内容(変更後)】
2021年11月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として2か月間延長し、2021年12月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として1か月間延長いたします。
【10月22日お知らせ済みの内容(変更前)】
2021年10月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として2か月間延長し、2021年11月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として1か月間延長いたします。
3.特別措置の適用についての注意事項
すでにご請求させていただきました電気料金につきましては、支払期日の延長ができない場合がありますので、予めご了承ください。
4.特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までお問い合わせください。
その際、「需要者名義」「供給地点特定番号」「電気ご使用場所住所」「特別措置理由」「社会福祉事務所名」「申請受付日」「受付番号」をお知らせ頂きますので、ご承知おきください。
【お問い合わせ】
北日本石油株式会社 営業部事業グループ TEL 03-3669-4201
受付時間:平日9:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日は除く)
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