新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金の特別措置(支払期日の延長)について(第7弾)
2020年9月3日
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、当社は電気料金の特別措置を講じております。(2020年3月24日、2020年4月28日、2020年5月15日、2020年6月29日、2020年7月21日、2020年8月11日お知らせ済み)
今般の新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言は全面解除されましたが、社会の経済活動については、今後、段階的にレベルを引き上げていく状況となっております。
このような状況を踏まえ、当社は、電気料金の支払期日の延長を目的に、8月11日にお知らせしている特別措置の内容を一部変更することとしました。
1.特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま
2.特別措置の内容
【一部変更の内容(変更後)】
2020年9月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として2か月間延長し、10月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として1か月間延長いたします。
【8月11日お知らせ済みの内容(変更前)】
2020年8月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として2か月間延長し、9月料金計算分の電気料金の支払期日を原則として1か月間延長いたします。
3.特別措置の適用についての注意事項
すでにご請求させていただきました電気料金につきましては、支払期日の延長ができない場合がありますので、予めご了承ください。
4.特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までお問い合わせください。
その際、「需要者名義」「供給地点特定番号」「電気ご使用場所住所」「特別措置理由」「社会福祉事務所名」「申請受付日」「受付番号」をお知らせ頂きますので、ご承知おきください。
【お問い合わせ】
北日本石油株式会社 営業部事業グループ TEL 03-3669-4201
受付時間:平日9:00~17:00(年末年始、土曜・日曜・祝日は除く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金の特別措置(支払期日の延長)について