Coffee Break Essay
 

 『生きた証』


 私は若いころから自分のルーツに興味があった。興味があるといっても大それた家系ではない。祖母(母方)の家系以外はみな平民、つまり百姓の出≠ナある。母方の祖母の系列が唯一士族であるが、士族といっても熊本の下級の武士、つまり田舎侍である。

 私の興味は、私がどんな血を引いているのか、どこまで自分のルーツが遡れるのか、父の父は、そのまた父は……という他愛のないものである。中学のころ北海道の田舎の星空を眺めながら、自分はどこから来たのだろう、という漠然とした思いを抱いていた。そんな類のものである。

 私が大学に入学した年、父方の伯父から家族の生年月日を問う手紙が舞い込んだ。七人兄弟の長男である伯父が、公務員を定年退職後、家系図の作成を始めたのだ。伯父は北海道から父親(私の祖父)の故郷である秋田まで足を運び、菩提寺の過去帳をもとに六代、一七〇年にわたる家系図を作成した。昭和五十四年のことである。私はその手書きの家系図を折に触れては眺め、それぞれが生きた時代に思いを馳せてきた。

 それから三十年。現在、私の手元には、両親の祖父母合わせて十八通の除籍謄本と戸籍謄本がある。除籍謄本とは戸籍から全員が抜けて空になったものである。これらは、私が平成十七年から始めた家系調査で集めたものである。

 その結果、祖父(父方)の家系図は伯父が作成したものに私の子の代を加え、七代、二〇〇年となった。一方、祖母(父方)の方は、大正十二年の祖母の本籍地である函館市に除籍謄本の請求を行ったところ、昭和九年三月二十一日の函館市大火で焼失したという回答が返って来た。焼けてしまっては、もうそれ以上どうにもならないのである。

 母方の祖父は、徳島県、阿波の藍生産農家である。だが、除籍謄本から遡れたのは、明治十年(一八七七)生まれの曾祖父までであった。北海道有珠郡にあった祖父の除籍謄本から、その先の大阪市西区を辿ったのだが、平成十二年に除籍謄本が廃棄処分されていた。除籍謄本の保存期限は、八十年なのである。

 だが、祖父の遠戚が北海道開拓百年を機に、祖先の事跡を辿った本を昭和五十九年に自費出版している。この遠戚は祖父の父親の妻の家系で、つまり私の曾祖母の家系に当たる。この本により、母方の祖父の母方、つまり私の曾祖母の父方を十代前まで、また母方を六代前まで遡ることができる。ここまでくると血縁関係を言葉で伝えることに限界を感じる。

 最後は、私の母方の祖母の家系である。祖母の父、つまり私の曾祖父は熊本から屯田兵として北海道にやってきている。幸いにもこの家系には除籍謄本が四通ある。曾祖父と曾祖母、さらにその家督を継いだ男子二名のものである。

 私はこの曾祖父のを遡るべく、札幌市と熊本市に除籍謄本の請求を行ったが、札幌市の除籍謄本は、平成七年に廃棄処分されており、熊本市のは、昭和四十四年に処分されていた。

 自分のルーツを除籍謄本から辿ることは、法定保存年数が壁になり、今年(平成二十年)でいうと昭和四年に除籍となったものまでしか遡れない。

 現在の戸籍法では、結婚すると自動的に新たな戸籍が編製され、本人が筆頭者となるが、旧法では分家しない限り戸主の戸籍に子孫が連なる。妻子、孫はもちろん、戸主の弟妹、さらに弟の嫁、その子まで、芋づる式にぶら下がっている。

 現に私の除籍謄本の最も古い戸主は、一六四年前の弘化元年(一八四四)生まれで、二十二名が名を連ねている。さらに前戸主として戸主の父親の名前までわかることになる。

 自治体によっては、除籍謄本を近代日本の遺産と位置づけ、処分を保留しているところもあるが、それはごく一部のまれな自治体である。

 除籍簿は、公的な資料として辿れる唯一のものである。八十年という保存年数は、相続にかかわる問題でそうなったのだろうが、何とか永久保存にならないものかと改めて思う。もちろん自治体では、維持管理は難しいだろうから、データベース化しながら、原本はどこかに一括して保存する必要があるだろう。現在の戸籍法は、明治三年に施行されたもので、近代史を辿る上で、貴重な資料となる。ある意味、近代の貝塚である。

 さらに戸籍法の改正により、戸籍謄本の取得に混乱が生じている。せっかく取り寄せた戸籍謄本が、住民票に毛が生えたような簡略なものだったりする。これは戸籍謄本の「全部事項証明」なのである。自治体の窓口には、必要な書類に○印を付す請求書が置いてあるが、その最初に、「戸籍謄本」(全部事項証明)があり、次が「除籍謄本」、その次に「改製原(かいせいげん)戸籍謄本」となっている。この「改製原戸籍謄本」こそが、あの縦書きで死亡者等に×印が付してある戸籍謄本なのである。素人にはわかり難いこと極まりない。

 私の家系調査を阻んだものは、先に挙げた除籍謄本の保存年数だけではなく、法律の壁があった。個人情報保護法である。祖母(母方)の家系を遡っていたとき、面識のない遠戚に調査協力の手紙を出していたところ、

「ご主旨、よく理解できるところですが、私の一存ではご協力できかねるところで、法の定めに従って考えねばならぬところと……」

 と断られた。高裁の判事を退官した人で、その子も法曹界との由。家系図が個人情報であるなら、そのうちお寺の過去帳も個人情報保護法に抵触するのではないか、と躊躇いを隠せない。

 職権で戸籍を探索できる司法書士、行政書士などの法曹関係者と、地方自治体の戸籍係、それと宗派を超えた各地の坊主が三位一体となって結託すれば、近代および近世日本史は、面白い方向に展開すること間違いなしである。毎年機械的に廃棄処分される除籍謄本をただ黙って見過ごすしかないことに、隔靴掻痒(かっかそうよう)の感を禁じ得ない。

 除籍謄本は、個人を証明する唯一の公的な資料であり、その処分は、この世での個人の生きた証を永久に喪失することなのである。

                  平成二十年一月 大寒 小 山 次 男